草津市議会 2020-12-08 令和 2年12月 8日総務常任委員会−12月08日-01号
◆藤井三恵子 議員 再審法そのものというのはちょっと分からないんですが、再審における証拠開示を法制化するということについて、今議論されているということは、ちょっと継続して今大きく運動をされているということは分かるんですけども、そもそも先ほど西川委員がおっしゃった、当初につくられた法律ということにのっとって、今訴訟されている部分はあると思うんですけれども、その再審法というのがちょっと、そのものは手続法
◆藤井三恵子 議員 再審法そのものというのはちょっと分からないんですが、再審における証拠開示を法制化するということについて、今議論されているということは、ちょっと継続して今大きく運動をされているということは分かるんですけども、そもそも先ほど西川委員がおっしゃった、当初につくられた法律ということにのっとって、今訴訟されている部分はあると思うんですけれども、その再審法というのがちょっと、そのものは手続法
本条例案は、「子ども・子育て支援法」の改正、ことし5月17日公布でありますが、その公布に伴う条例内容の整備でありますけれども、「子ども・子育て支援法」そのものに触れないわけにはまいりません。 第1の問題点は、「子ども・子育て支援法」は、消費税増税が発端であります。
行政だけでなしに、地域の方もそうですし、同和対策特別措置法そのものが国民的課題として位置づけられてきたという経緯もあるわけですので、その辺はやっぱり本腰入れてやってもらわないかんのと、そういう今までできなかったという1つの反省を踏まえた中で、行政もきちっとやっぱりすることはしていかなければいけないというふうに思うんです。
賭博によって多くの日本国民からしぼり取ったお金は、海外のカジノ事業者の懐に入り、害悪だけをまき散らす、まさに売国法そのものです。 諸外国のIRの実態を見ると、カジノに併設している宿泊、娯楽、会議施設などは、カジノに人を集めるための集客装置としてつくられているのが、世界の現実です。
12 ◯委員(山内善男君) 基本的に条例に直接関係がないので、あまり詳しくは言いませんけど、ただ、国民健康保険法そのものは変わっておりません。その法律の中では国保事業の運営責任者は市町村と規定されておりますので、そういう点では法定外繰り入れも、あるいは財政調整基金の取り崩しも市町村の判断で行えるということだと思います。
法施行という事実が知らされないと、法そのものが守られません。そのためには、この法律が成立、施行されたという事実を周知徹底していくことがまず必要となっています。 そこで、この法律が成立、施行されたという事実を、市職員はもとより人権擁護委員、民生・児童委員、企業、市民など、あらゆる人たちに対してどのような周知徹底をされたのか。
◆2番(遠藤覚) 立地適正化計画をやっぱりしっかり進めていこうとすると、今までの考え方とかしがらみであったりとか、それこそ都市計画法そのものだと思いますけれども、そういったとこに捉われていては、なかなか正直難しいのかなあと思います。
竹内議員がおっしゃったさまざまな心配点というのが、国民の中からも相当出ておりますので、申しあげましたように、国民の権利とかそれから自由の範囲が侵されるという不安の声が相当出てることも事実でございますので、そこはしっかりと世論の理解、指示が得られないと、この法そのものが意味がなくなりますので、丁寧な説明が要る。
しかも、いわゆる国保について言えば、今、おっしゃったように、統一化はされるけれども、財政の部分について県が担うと、広域として担うと、こういうことであるわけですし、いわゆる国民健康保険法そのものは改正されてませんよね。第3条のところには、保険者は市町村、それから特別区と、こういうふうになってるわけです。そこは県と、こういうふうになってないわけですよ。
そういう点で、この自立支援法そのものについて、障がい者に対するおおもとのところできちっと見ていく必要があるなというのが、本来の私の質問の趣旨だったと思うんです。
離島振興法そのものが時限立法であるため、今後再度の延長がされるのかは現時点では不明ではありますが、沖島における中期的な離島振興事業の推進のためには、計画期間の延長も必要であり、滋賀県を初め各関係機関と協議の上、離島振興法の延長、また離島振興対策実施地域の指定、さらには計画期間の延長が図られるよう要望してまいりたいと考えております。
一つ目のこの地方創生法に関連をしての市長の認識ということですが、地域のことは、地方のことは地方で決めると、その場での主義ということでもありましたが、そもそもこの地方創生法そのものが出てきたところというのは、やっぱり、今、地域、地方が疲弊をしている、そこに手をつけなければならない。
地方創生のための政策を考えるならば、創生法は解散直前に通したものであり、法そのものが充実したものでない、その法に早々と飛びついたものであります。 地方の創生といいながら、一方でリニア新線の着工は東京にますます近くなり、一極集中を進めるものであり、相反する国の政策であります。
法令によって子どもにいじめの禁止を義務づけ、厳罰で取り締まる仕組みが中心のいじめ防止対策推進法そのものに反対の立場から、議第48号には反対をいたします。
法令によって子どもにいじめの禁止を義務づけ、厳罰で取り締まる仕組みが中心のいじめ防止対策推進法そのものに反対の立場から、議第48号には反対をいたします。
◆13番(伊吹正弘君) その農地法そのもので研究不足なんですけれども、知事の許可があればというのは、国土交通省等へ行ったときに副大臣等も、皆さん県の問題やろうというふうにおっしゃっていましたけれども、その辺は、法的には知事の許可は今出せないという状態になっているんでしょうか。 ○議長(土田良夫君) 産業経済部長。 ◎産業経済部長(北川雅英君) 今ほどの再問にお答えいたします。
そういう推進法に基づく、踏まえということで今回の条例案が提案をされているということでもありますので、その点について教育長に対して推進法そのものについての認識について、お尋ねをしたいというふうに思います。 二つ目の問題は、この条例提案が余りにも拙速だというふうに受けとめていますが、市独自に十分な時間をかけて議論が必要ではないかというふうに思っています。
それと加えて、大前提としては、法そのものが防除という考え方を大前提にしておりますので、防除に対する対応を被害を受けている方にお願いするというのが基本的なスタンスでございます。 330 ◯議長(谷口典隆君) 17番。
法そのものの是非は、多くの判例等を得て、少なくとも10年単位ぐらいの経過を見なければならず、軽々しく判断できるものではございません。もし、示された使途範囲について疑義を感じられるのなら必ず使いなさいという性格のものではない以上、会派の責任において、その目的に使わないという選択も可能なものと考えます。
◆2番(小西喜代次) 質疑ですので、これ以上、私の見解をということにはならないというふうに思うんですが、やっぱり先ほど裁判所の従来の判例との件で、ちょっと法に認められた範囲という答弁がありましたけども、やっぱり拡大されたといっても、この自治法そのものの趣旨についてはね、それから条例のこの趣旨については大きく変更をされていないわけでもありますから、その辺では厳格な運用について、ぜひしていただくということも